■ 対象製品に合わせて迅速にNMPA申請を行います
中国市場で、以下の製品を販売するするためにはNMPA登録を行う必要があります。
① 化粧品
② 医薬品
③ 医療機器
④ 医薬周辺品(原薬・医薬品包装・医薬品添加物)
現在は、未登録の製品でも越境ECで日本からEMSを利用して販売できている状態ですが、今後は登録済
みの製品でなければ輸出できないよう政策が実施されるという観測があります。
NMPA(旧CFDA)申請は、製品の成分チェックから、検査資料や専門的な証明書等の提出、その翻訳、中
国における検査等、非常に慎重かつ緻密な手続きが必要であり、決して容易な申請ではありません。
時間も費用もかかることもあり、一般的な日本企業にとって大きなハードルとなっています。
弊社では、当該申請についての知見と実績をもつ専門のスタッフを抱える中国法人と提携契約し、迅速
に申請を行います。
■ 化粧品の分類と申請方式
分 類 | 一般化粧品(非特殊化粧品) | 特殊化粧品 |
---|---|---|
商品例 | シャンプー・ボディーソープなどの洗浄清潔を目的にするものと、美容液・ファンデーション・ネイル・アイライン等ケアとメイクを目的とした化粧品 | 日焼け止め類、シミ・ニキビ除去(美白類含む)、消臭類、除毛類、染毛・ヘアカラー類、パーマ液、バスト類、育毛・養毛剤等、特殊効能を謳う化粧品が対象 |
申請方式 | 備案申請(地方局で化粧品届出を行う)「境内責任人」という製品に対する責任を負う会社が必要 | NMPA申請(総局で化粧品薬事申請を行う)「在華責任会社」という申請の真正を保証する会社が必要 |
所要時間 | 約5~6ヶ月(検査期間を含む) | 約10~12ヶ月(検査期間を含む) |
弊社は、中国における責任会社をご用意することが可能ですので、是非お気軽にお問合せください。
NMPAの申請の流れについてはこちら